マンション管理士と管理業務主任者…その違いは?

マンション管理士と管理業務主任者…その違いは?…

マンション管理士と管理業務主任者は、どちらも平成13年にできた国家資格です。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律…マンション管理適正化法に基づいて実施されています。

マンション管理士と管理業務主任者の資格…この二つを取得している人もたくさんいます。

では、この2つの国家資格の違いはどこにあるのでしょうか?



まず、マンション管理士の資格は、マンションの管理に対して適切な指導や助言を行います。

かたや、管理業務主任者は、マンション管理会社の事務所ごとに、その設置が義務付けられている資格です。

具体的には、30の管理組合に対し1人以上の管理業務主任者の設置を義務つけています。

業務の内容は…

●マンションの管理組合から代行を任された運営業務を行う。

●マンションの住民の快適な生活環境を守る仕事を行う。

管理業務主任者は、マンションの管理業務を行うための知識が必要な資格です。



管理業務主任者の試験の受験資格は、特にありません。

マンション管理士と同じ様に、誰でも受験することができます。

しかし、試験に合格した場合は、実務経験が2年以上、もしくは、実務講習を受けて初めて資格はを取得できます。

受験の際、マンション管理士の試験合格者には、管理業務主任者試験のが一部免除されます。



資格試験は、マンション管理士と同様に、年1回おこなわれます。

試験の合格は、50問中34問正解(5問免除)です。

平成20年度の結果は…

●受験者数20,215名、

●合格者4,113名、

●合格率20.3%



試験の合格率は、マンション管理士よりも高いですが、専門的な知識が非常に必要なので決して侮ってはいけません。

マンション管理士と管理業務主任者の二つの資格を持つことによって、より信頼を高めることができます。



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